キャッシングと自己破産と破産法
債権者(お金を貸す側・キャッシングの場合は消費者金融やクレジット会社や銀行)と債務者(お金を借りる側)との間で、債務の清算を行う際に適応されるのが破産法です。債権者の督促・取り立てから、多重債務に苦しむ債務者が逃げ回って返済不能な場合、裁判所に申し立てをして仲介してもらい、債務をゼロにする代わりに債務者の財産の差し押さえやその物件の換価を行って、債権者への分配・返済に充てる事が定められています。
この法律は大正8年、実に80年以上も前に制定された法律ですが、バブル崩壊後増え続ける自己破産者件数に対応すべく、裁判所の対応がより迅速になるように手続き内容も簡素化され、2005年に「新破産法」として改定されました。
その新破産法の中で、債務者が借金の帳消しを裁判所に申し立てることを「自己破産」と呼んでいます。借り入れ金の返済義務の免責を申請することによって、借金が帳消しになり、実質借金は0円になるのです。もちろん裁判所に申し立てることで誰でもかれでも返済義務をのがれる事が出来たら、金融業は成り立ちませんので、多重債務で苦しんでいる人の人生を再生する為に執行されます。
債務の免責が許可される場合のケースとしては、大まかに言って(1)分割返済が行えない(2)病気や事故で働けない(3)収入が少ないなどの、返済が見込めない人が対象です。多重債務に陥ってしまう理由としては、低所得による生活苦・病気の為の医療費・給与の減少・債務の肩代わり返済などです。ギャンブルや浪費で多重債務に陥る人はごく少数で、真面目に普通に生活してきた人々がちょっとしたつまずきで債務を重ねてしまうケースが多いようです。なので、一度借金をリセットして生活をやり直し、人生を守るための大切な法律と言えるでしょう。
新破産法の中では、破産者の生活の再生も考慮に入れて、破産手続きを開始した時点で99万円までの現金(33万円/月×3か月分の生活費)と必要最低限の家財の所有が認められていますが、それ以外の所有財産は全て差し押さえの対象になります。住宅ローンなど、一部の債務を除外して債務整理することはできません没収されてしまうのを避けるために、隠蔽を行った場合には破産自体が認められなくなります。