キャッシング破産を防ぐ法改正
キャッシングは、融資側が貸し倒れ(借金の担保が無い為、融資金の回収が出来ず貸金業者が破産してしまうケース)をしないように金利がそのぶん高く設定されているため、実際に借り入れた金額よりもずっと高い金額を債務者が払っています。そういった場合、最近テレビのCMでもよく流れていますが、「払い過ぎた金利は還ってくる」方法があります。これは「過払い金請求」と言い、貸金業者の設定している金利が法律で決められた金利を超えている場合に認められます。
貸金業の金利を定めた法律を「利息制限法」といい、それによると借入金額によってそれぞれ利息の上限が決められています。10万円以下借入金→20%以下・100万円以下→18%以下・100万円以上→15%以下という上限金利が設定されています。
しかし何故か融資側(貸金業者側)が設定する上限はそれとは一致していませんでした。「出資法」という法律によると、「融資側は融資金の金利を上限29.2%まで設定できる」ということになっていました。「利息制限法による15~20%の金利」と「出資法による29.2%の金利」との間は「グレーゾーン」と呼ばれ、どちらの法律に従って利息を設定すれば良いのか曖昧な部分でした。
そこで2006年に「改正貸金業法」が成立し、利息制限法で決められている上限金利20%が完全に施行され、貸金業者は規制される事になりました。そこで、「グレーゾーン」として既に支払ってきた金額を「過払い金請求」として返還してもらう事が出来るようになったのです。
払い過ぎていた分を元本の返済金に充当することで、返済期間が短くなったりします。返済に長い間苦しんでいた人には有り難いですし、債務整理をする際に借金を減らす手段となります。
過払い金の請求の計算や手続き自体は貸金業者が行うわけではなく、(少しでも多くの金利を回収したい貸金業者はその様なサービスはしてくれないので)「過払い金請求」は、債務整理をして返済額を減らす為に弁護士や司法書士に依頼します。これ以上キャッシングによる高金利の債務をつくらないよう、返済自体を見直し、実現可能な計画を練り直すことが肝要です。