キャッシング破産者の実状
自己破産の手続をしてしまうと、家財も社会的地位も全て失ってしまうかというとそうでもありません。必要最低限の家財は残せますし、当面の生活費とために99万円までの現金を(33万円/月×3カ月分)所有する事が許可されています。
社会的地位についても、国の機関紙である官報に氏名と住所が記載されますが、戸籍や住民票にはその経歴が記載されません。告知するべきことでもないので、普通にしていれば近所や勤務先にも知られずに済む場合が多いのです。もし勤務先に知られた場合でも、自己破産を理由に解雇する事は許されていないので生活を再建していくことが出来ます。
一方、弁護士や司法書士、税理士、社会保険労務士などの資格や、会社の取締役や教育委員会の役員などの仕事を持っている人の場合、一時的にそれが制限されますが、手続きを開始して免責許可の決定がなされれば「復権」(法的制限が解かれる)となり、資格や仕事は元に戻ります。
また、住所の移転や旅行の制限を受けますが、これは債務者の逃亡や財産の隠蔽を防いだり、手続き(裁判所への出頭もあるので)を迅速に行う事を目標としており、期間は半年間のみです。
財産は最低限のものをのぞいて全て換価されますので、当然マイホームも失う事になりますが贅沢をしなければどこかに住む事は出来るでしょう。所有する不動産は全て強制的に売却され、債務者に配当されます。
それから、一度自己破産をしてしまうと7年間は再度の免責許可が下りません。自己破産をしてから7年以内に再度借金をして返済不能に陥っても、返済から免れる事は出来ず払い続けなくてはいけません。その場合は他の債務整理の方法を検討するべきでしょう。以前は7年でなく10年間でした。
また、各金融業者が要注意人物について情報交換しているブラックリストに載ってしまうので、5年くらいは新しく消費者金融との取引やクレジットカードをつくる事が難しくなりますので、当然キャッシングは行えません。
自己破産者のその後の生活は本人の頑張り次第でもとに戻せます。融資してくれる貸金業者が無いからと言って闇金融に手を出す事は絶対に避けるべきです。法外な金利と、再度自己破産をしようが法律や人権を無視した取り立てが襲ってくるのですから。